相続した不動産を売却するには、まず被相続人から相続人へ名義を移す「相続登記」が必要です。
相続登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
登記前でも査定はできる
登記が済んでいなくても査定の依頼は可能です。司法書士と連携している不動産会社であれば、登記と売却を並行して進められます。
GUIDE
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続した家を売却する前に済ませておく登記と、期限を過ぎた場合の過料について解説します。
相続した不動産を売却するには、まず被相続人から相続人へ名義を移す「相続登記」が必要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
登記が済んでいなくても査定の依頼は可能です。司法書士と連携している不動産会社であれば、登記と売却を並行して進められます。
関連ページ: 相続した家の売却