被相続人が一人で住んでいた家屋を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
主な要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始から3年目の12月31日までに売却すること
- 売却額が1億円以下であること
適用可否は専門家に確認
適用可否は個別の状況で変わるため、税理士や税務署に確認したうえで売却時期を決めてください。
GUIDE
相続した空き家を売却したときに使える譲渡所得の3,000万円特別控除について、主な要件と「相続開始から3年目の年末」という期限を整理します。
被相続人が一人で住んでいた家屋を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
適用可否は個別の状況で変わるため、税理士や税務署に確認したうえで売却時期を決めてください。
関連ページ: 空き家の売却