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相続空き家の3,000万円特別控除の要件と期限

相続した空き家を売却したときに使える譲渡所得の3,000万円特別控除について、主な要件と「相続開始から3年目の年末」という期限を整理します。

公開 2026/09/01 更新 2026/09/01

被相続人が一人で住んでいた家屋を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始から3年目の12月31日までに売却すること
  • 売却額が1億円以下であること

適用可否は専門家に確認

適用可否は個別の状況で変わるため、税理士や税務署に確認したうえで売却時期を決めてください。

関連ページ: 空き家の売却

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